2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
住民基本台帳制度は、市町村長が住民の居住関係の公証などに関する事務の処理の基礎として、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳を作成する制度でございます。外国人住民票の方も、基本的には日本人の方と同じ項目を記載するということで整理をさせていただいております。
住民基本台帳制度は、市町村長が住民の居住関係の公証などに関する事務の処理の基礎として、住民に関する記録を正確かつ統一的に行う住民基本台帳を作成する制度でございます。外国人住民票の方も、基本的には日本人の方と同じ項目を記載するということで整理をさせていただいております。
改めて、改製という方法ではなくて、住民票の写しの記載事項として旧名など履歴を記載するかどうか、請求者本人が選択できるように制度としてなっていないのかどうなのか、その事実に関して、住民基本台帳制度を所管する総務省の所見を伺いたいと思います。
こういったことが実際に起こり得るよということについて、結構早い時期から指摘がありまして、平成二十五年、外国人集住都市会議というのがございまして、在留管理制度及び外国人住民に係る住民基本台帳制度の改正に関する提言書というものが出されています。 今日は委員の机上に抜粋で配付をしておりますが、それの提言の一のところにもこのことが記載されております。
住民基本台帳制度は、市町村が住民の居住関係の公証などを正確かつ統一的に行う住民基本台帳を作成する制度でございます。住民票の備考欄の記載事項は、行政執務上の資料とするためのものであり、市町村の公証事項として位置づけられるものではございません。したがって、外国人の身分登録を目的として住民票の備考欄に身分事項を記載することは適当でないと考えてございます。
住民基本台帳制度上、世帯とは、居住と生計を共にする社会生活上の単位であり、世帯を構成する者のうちで、その世帯を主宰する者が世帯主とされております。 この世帯を構成する者については、世帯主と同一戸籍に属することや親族関係があることなどは要件となっていないため、世帯主と異なる氏が住民票に記載される場合があり得ます。
○高市国務大臣 一時庇護許可者、難民の可能性のある方で一時的に上陸を許可された方はこの類型に入る、住民基本台帳制度の対象となるわけなんですが、先生のおっしゃる仮放免者ということで入国管理局から病気等の理由で一時放免されている方というのは、残念ながら住民基本台帳法の対象外ということになります。
まず、住民基本台帳法上の、例でございますけれども、観光目的など短期滞在者等を除く、適法に三カ月を超えて在留する外国人で住所を有する方、これは住民基本台帳制度の対象となりますので、お受取が可能でございます。中長期在留者、つまり在留カード交付対象者の方、特別永住者の方、一時庇護許可者又は仮滞在許可者、出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者ということでございます。
ただいまお尋ねの住民基本台帳制度上の手続におきましても、住所異動時の転出届につきましては、マイナンバーカードに搭載された署名用電子証明書を利用することで、転入時に必要な転出証明書の交付を受けることが不要ということになりますので、転出する市町村の窓口に出頭することなく、オンラインで届出を行うことが可能となっております。
具体的な手続といたしましては、市町村長は、DV等の被害者から住民基本台帳制度におけるDV等支援措置の実施の申出を受けた場合には、その必要性の確認のため、DV等の加害者が申出者の住所を探索する目的で住民票の写しの交付等を行うおそれがあると認められるかどうかを、警察、配偶者暴力相談支援センターなどの意見を聴取し、又は裁判所の発行する保護命令決定書の写しなどの提出を求めることにより確認することとしているものでございます
平成二十四年の住民基本台帳法改正によりまして、適法に三か月を超えて在留する外国人住民は住民基本台帳制度の適用対象とされておりまして、日本人住民と同様に、御指摘のDV等支援措置の申出を行うことが可能でございます。 以上でございます。
マイナンバーは、住民基本台帳制度の対象となる者については付与されるため、先ほどお話ありました中長期在留者や特別永住者等の外国人住民についても付与されておりまして、日本人住民と同様、税や社会保障の手続において用いられております。新たな在留資格の対象となる外国人につきましても、住民基本台帳制度の対象となる者は日本人と同様にマイナンバーが付与されるわけであります。
私が付与すると申し上げたのは、これは、住民基本台帳制度の対象となる方はマイナンバーを付与するわけですから、今回も対象者になるわけであります。 ただ、これを在留状況の把握、こういうことに使うということについては難しいということを申し上げたわけであります。
○国務大臣(石田真敏君) 先ほど申し上げましたように、通常、三か月以上在留される方については、住民基本台帳制度の対象となるということでございますので、付与されるということになります。
○政府参考人(宮地毅君) 住民票あるいは住民基本台帳制度につきましては、現在の市町村の住民の現在の居住関係の公証ということが主たる目的でございます。
これに対し、我が国のマイナンバー制度は、各市町村が運営してきた住民基本台帳制度を基に制度設計をしたものであります。セキュリティー対策の観点から、国が情報を一元管理するのではなく、地方公共団体を含むそれぞれの機関が分散管理をし、必要に応じて情報連携を行う仕組みになっております。
縦覧制度は、現在の公職選挙法以前から設けられており、また、現在のような住民基本台帳制度も整っていないころから、選挙人名簿を正確にするために設けられてきたものです。選挙人名簿の登録を見て不服がある場合には異議申し出ができるという制度もあわせ持っております。 総務省にお尋ねしますが、この法案では、縦覧を廃止し、閲覧に一本化をするとしております。
この住民基本台帳制度のDV等の支援措置に関しましては、市区町村がこの支援措置の必要性を確認をするために意見聴取をすることになっております。これを、いわゆる相談機関等から、警察などの相談機関等から意見聴取をすることになっております。それの具体的な形がこの資料にございますような申出書に意見を付していただくというふうな取扱いを通常としております。
○井上政府参考人 在留資格が取り消された後、住民基本台帳制度の対象外となった外国人の方につきましては、社会福祉関係等の行政サービスの提供の対象になるか否かにつきましては、それぞれの行政サービスの目的によって、各自治体において定められているものであると承知しております。
ただ、今委員御指摘のとおり、住民の置かれた状況というのは、住民票がとれているかどうかということで非常に重要な影響を受けますので、今後、報告を求める際にこの点まで追加的に求めることにするかどうかということにつきましては、先ほどの戸籍法上の権限規定の解釈、運用で賄えるのかどうかという法律の解釈の問題と、それから住民基本台帳制度を所管する総務省さんとも御相談をして、今後の課題とさせていただきたいと思っております
それから、先ほどもちょっとお触れになりましたけれども、新しい制度ができて、外国人住民が住民基本台帳制度の対象となったわけですね。そうしますと、その住民基本台帳の事務を行う市町村、あるいは区も入りますね、市区町村等の連携が極めて大事になってまいります。市区町村と情報連携を密にしまして、住民行政サービスに寄与していくことが大きな課題でございまして、そこにも今努めているわけでございます。
今度は、事務のことで考えますと、日本の場合には、明治以来、戸籍制度をとってまいりましたし、そして、戦後、また住民基本台帳制度をつくりやってきまして、これが住基ネットの基盤になっていますし、今度は番号制度の基盤になるわけであります。こうした住民の動向をきちんと把握するということ、これは基礎自治体の根幹的なものであり、また国政を支える基盤でもあるわけです。
あえて、これはちょっと恐縮な言い方になるんですけれども、仮にその調査をやるということは、これは制度を厳密に運用すれば、住民基本台帳制度上で、もし届け出がなくて、そして、その方たちを調査した結果、市町村長は職権でその方の住民票を移動することになるんです、その方が求めていないにもかかわらず。また、実態上よくわかりません、一体どのぐらいの頻度で生活しているのかがわからないんですから。
ただ、この点につきまして、改正後の住民基本台帳制度の対象とならない不法滞在者のうち、当局が把握している仮放免された方、特に長期の方につきましては、本人が同意した場合につきましては、身分事項や住居等を入国管理局から市区町村に通知しております。
○岡田政府参考人 御指摘のとおり、基本指針には、行動計画に盛り込まれた事項のうち新たな施策について、外国人に係る住民基本台帳制度のスタートを、二十四年夏でございますが、目途にして実施を目指すこととしているということを記載してございます。
来年夏から始まる定住外国人に係る住民基本台帳制度、これで恐らく、大体、その定住外国人がどこに住んでいて、幾つぐらいで、どういうふうな行政のサポートが必要かということを一貫して理解していくことができるようになる。また、提供できるサポート体制も飛躍的に充実すると思うんですが、それに備えた、特に日本語指導の充実、そのための体制の整備をぜひお願いしたいということなんです。
○馳分科員 「行動計画に盛り込まれた事項のうち新たな施策については、外国人に係る住民基本台帳制度のスタートを」、これは予定されているのは平成二十四年夏でありますが、「目処として本格実施を目指すこととする。」と書かれています。 ここに書かれている新たな施策として、どのような施策が検討されているのでしょうか、途中経過だけでもお聞かせください。
そのこと自体は大変いいことだろうと思うんですけれども、ともかく、戦前、戦後というか、戦後この外国人登録制度ができて、それが初めて今回住民基本台帳制度の対象になる。ある意味では極めてやっぱり地方自治という、そういういろんな業務にとっては極めて大きな改正だろうと思うんです。
住民基本台帳制度は、市町村長が住民の居住関係の公証など住民に関する事務の処理の基礎として住民に関する記録を正確かつ統一的に行う、そういう住民基本台帳を作成する制度でございます。 こうした制度趣旨を踏まえまして、本改正法では、観光目的で入国をした短期滞在者などを除く、適法に三か月を超えて在留をする外国人を住民基本台帳法の適用対象としております。
住民基本台帳制度は、市町村長が住民の居住関係の公証など住民に関する事務の処理の基礎として住民に関する記録を正確かつ統一的に行う、そういう台帳を作成する制度でございます。 こういった制度趣旨を踏まえまして、本改正法では、観光目的で入国した短期滞在者等を除く、適法に三か月を超えて在留する外国人をこの法律の適用対象としております。